事業紹介

介護保険のサービスの利用までのながれ

介護保険のサービスの利用までのながれ

居宅介護支援事業

介護保険で要介護と認定された方が、自宅で自立した生活を送ることができるよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や医療機関、包括支援センター等との連絡・調整を行います。

介護保険サービスをご利用される時には、必ずケアプランの作成が必要です。知識・経験豊富なケアマネジャーが、ご本人・ご家族様の想いに寄り添い、お一人お一人の身体の状態や生活に合わせたケアプランを提供します。

ケアプランの作成、相談は無料です(全額を介護保険で負担します)
介護保険に関することや、各種手続きのご相談は社会福祉協議会まで。

営業日 月曜日~金曜日
国民の祝日に関する法律に規定する日、12月29日から 1月 3日までを除きます。
※ただし、ご利用者のご希望には随時対応します。
営業時間 8:30~17:30
問い合わせ 0895-42-0794

訪問型サービスA事業

訪問型サービスA事業とは、介護保険事業の基準緩和により提供されるサービスで、自宅において、家事援助等の簡易な生活支援を行います。

ご本人が、要介護状態となることの予防、要支援状態の軽減または悪化を防止し、地域における自立した日常生活を営むために、自宅において掃除や調理、ゴミ出しなどの軽微な家事援助を行います。

ご本人の身体に直接触れて行う介助や専門的な援助(身体介護)は行えません。
ご相談は社会福祉協議会または、松野町地域包括支援センターまで。

利用できる方
認定区分
利用できるサービス 自己負担額
(1回の料金)
要支援1
要支援2
その他
(松野町が認めた事業対象者)
【 生活援助のみ 】
掃除、洗濯、調理、買い物代行、
ゴミ出しなどの軽微な生活援助
1回1時間まで
    200円
ご利用は週2回が限度となります
営業日 月曜日~金曜日
国民の祝日に関する法律に規定する日、12月29日から 1月 3日までを除きます。
営業時間 8:30~17:30
問い合わせ 0895-42-0794